2019-04-02 第198回国会 衆議院 法務委員会 第7号
配付資料を見ていただきたいんですが、一枚目が債権等に対する強制執行事件数でありまして、大体一万件前後で推移をしてきております。これは、全部が全部、今言っているような給与の差押えとかいうことではありませんし、全部が範囲の変更の申立てとマッチアップするわけではないんです。
配付資料を見ていただきたいんですが、一枚目が債権等に対する強制執行事件数でありまして、大体一万件前後で推移をしてきております。これは、全部が全部、今言っているような給与の差押えとかいうことではありませんし、全部が範囲の変更の申立てとマッチアップするわけではないんです。
さらには、いわゆるオン・ザ・ジョブ・トレーニングとしまして、子の引渡しの強制執行事件が係属した際に、援助執行官ということで関与することで、スキルアップを図っているところでございます。 以上です。
○門田最高裁判所長官代理者 子の引渡しの強制執行事件が不能となった事由としては、子の拒絶や債務者の抵抗といった事由のほか、子供や債務者の不在といった事由があるものと承知しております。
○政府参考人(房村精一君) 司法制度改革審議会においては、その司法書士に付与すべき代理権の範囲につきまして種々議論をした結果、強制執行事件には、例えば売却のための保全処分の申立てであるとか配当異議の申出など相当高度な法律知識を要するものもあることから、現時点においては簡易裁判所の訴訟代理権、調停・即決和解の代理権を付与することとし、司法書士に対する強制執行の代理権については将来的な課題として位置付け
○政府参考人(房村精一君) 司法制度改革審議会の御議論ということになりますが、基本的に簡易裁判所での事件については、もちろん少額、軽易であれば法律的にも常に簡単というわけではありませんが、一般的に言って、法律的に見てもそう難しい事件はないということも考慮して、簡易裁判所の訴訟事件についての訴訟代理権を認めたということになるわけでございますが、強制執行事件については、基本的には地裁で扱われる事件でございますし
○政府参考人(房村精一君) ですから、申し上げたように、司法書士の方々に今回付与されているのは簡易裁判所の訴訟事件の代理、それから調停事件、それから即決和解事件の代理権でございますので、そもそも司法書士の業務として強制執行事件について代理人となるということは含まれておりません。
○政府参考人(房村精一君) ですから、今回の法律では、司法書士の業務として強制執行事件について代理人になるということが含まれておりませんので、司法書士の業務として行うということはこの法律で想定されていないということでございます。
そういうことから、控訴審、これは簡裁の控訴審は当然地裁になりますし、また強制執行事件も地方裁判所の管轄になりますので、そういったところについてはやはり簡裁における通常の訴訟よりもより高度な法律的問題が含まれるというようなことで見送られたということでございますので、それを受けて、今回、私どももその点は除いた訴訟代理権としたわけでございます。
○北村哲男君 今度は、法務省の民事局の方に若干聞きたいんですが、仮差し押さえなどの強制執行事件における裁判所の嘱託登記の問題なんですが、これも一日を争うようなことがあると思うのですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
御承知のとおり、民事執行法は手続の明瞭化、迅速化、適正化のためにいろいろな措置をとっていただいたわけでございますが、その効果を発揮していることの一つのあらわれといたしまして、事件数を見てみますと、民事執行法施行前一年前の新受件数と、最近、これは昭和六十二年十月から六十三年九月まででございますけれども、最近の新受件数を比較いたしますと、不動産に対する強制執行事件は二・一三倍、不動産に対する担保物権実行事件
その一つは、仮差し押さえ、仮処分等の保全事件でございますとか差し押さえ等の強制執行事件で裁判所からなされる嘱託登記でございます。この問題どういうふうになるか。 それから二番目に、裁判上緊急に必要な登記簿謄本等の証明書類の交付、これがどうなるか。 三番目に、保全事件や民事執行上の保証供託の受け付け、これはどういうふうになるか。
強制執行の申し立てをしたのが十月一日以前ですと旧法が適用されますので、不動産関係はまだ余り実例がないようでありますが、動産関係はもうぼちぼち強制執行事件が現実に行われております。
ただし、函館地方裁判所においては、強制執行事件、特に破産、会社更生、不動産任意競売の各事件は、昭和五十四年以降、例年の二倍以上の増加を示しており、また、調停事件は、昭和五十三年以降、サラリーマン金融関係の調停事件の増加のために事件数が激増し、この傾向は、当分続くのではないかと見られております。 一方、家庭裁判所の場合は、札幌、函館及び青森の各裁判所を通じて、家事審判事件の増加が目立っています。
それから三番目は、強制執行事件の進行中に同一の債務者に対して破産宣告があった場合には「その他」ということで処理をいたします。 それから四番目は、競落許可決定確定した後に、債務者が費用及び債権額を全額債権者に弁済して、結局競落代金が全額債務者に返されるようになったというふうな場合には「その他」として処理しているという、その四つの場合が含まれておるわけでございます。
○山根説明員 井伊委員のお尋ねになりましたとおり、執行吏制度につきましては、司法制度の基本に関連いたしておりまして、先ほどお尋ねの簡易裁判所の事務管轄の拡張ということを考えます場合にも、現在地方裁判所の管轄に属しております強制執行事件を簡易裁判所の管轄に属させるかどうかという点につきましても、ある程度関係してまいる次第でございます。
なお、引き続きまして、昭和三十八年度における有体動産に対する強制執行事件の件数表が掲げてありますが、昨昭和三十八年度における新受事件数は、全国で十三万一千件余りになっております。 次は、問題の競売ブローカー、競売屋またはこれに結びつく暴力団員その他による不正事件に関する資料でありますが、ここには二つのものを掲げております。
なお、そのほかに御承知のように強制執行事件、競売事件というようなものは、戦前は区裁判所でありましたが、これが戦後は簡易裁判所ではなくて地方裁判所のほうにいっておりますので、そういう点でも現在の簡易裁判所は戦前の区裁判所並みになっておるというふうには言えない実情であろうと考えるわけであります。
○最高裁判所長官代理者(桑原正憲君) ただいまお話に出ましたのは、いわゆる立会屋とか執行屋とか競売屋とか、そういった言葉で呼ばれているものが特に大都会での強制執行事件の関係について存在をしているということは、十分推察されているわけでございます。
ところが、説明書に付箋をつけて書いてあるのには、先ほど読み上げました通りに、七俵の(1)は「全国の家庭裁判所で取り扱った事件のうち、扶養料や慰藉料等金銭の支払を命じた事件の総数を明らかにし」、七俵の(1)は、この(1)に対して、「かかる家事債務の履行を求めるため、強制執行の手段に訴えたものの件数およびこの期間中に申し立てられた強制執行事件の総件数との比較」ということで、それがこれこれである、だから強制執行
これによると、昭和二十八年九月より十二月までの不動産、船舶及び自動車に対する強制執行件数は千百八十七件であるが、そのうち家事審判を債務名義とするものは一件もなく、家事調停によるものがわずかに十七件であった、次いで、債権及び他の財産権に対する強制執行事件は千五百四十六件である、ところが、このうち家事審判を債務名義とするものは七件、家事調停によるものは四十六件である、次いで、動産に対する強制執行二万七百九十九件中
ただ、この受理件数二万七百九十九件のうち百三十六件しかないという動産に対する強制執行事件、もう常識で考えてあまりにも少いということから御推断できるのじゃなかろうかということで、かようなことになったわけであります。
この統計は昭和二十八年の九月から十二月までの調査でございますが、(2)というところをごらんになりますと、金銭債権についての強制執行事件の件数、全国地方裁判所、これの事件名の下に執行裁判所関係として、不動産船舶及び自動車に対する強制執行事件、これが九、十、十一、十二とありまして、千百八十七件ございます。
それが十八名、それから法務局に、これは高等裁判所所在地にございますのですが、法務局に局長を除きまして訟務を専門に扱つております訟務部長が八名、それからそのほか事件の数量の関係、ボリウムの関係から、大阪と福岡には訟務部長のほかに訟務を専門に扱つております同じ資格の検が訟務局付といたしまして他に一名、これだけの人員構成しかございませんので、大体において一般民事事件、あるいはそれに関連する保全訴訟、強制執行事件